2021-04-28 第204回国会 参議院 情報監視審査会 第5号
さて、その上で特定秘密保護法ではどうなっているかというと、一番重いのが秘密漏えい罪ですが、これにつき、教唆犯、幇助犯というものがあるんですが、これがいわゆる独立犯と言われるものになっております。
さて、その上で特定秘密保護法ではどうなっているかというと、一番重いのが秘密漏えい罪ですが、これにつき、教唆犯、幇助犯というものがあるんですが、これがいわゆる独立犯と言われるものになっております。
前回はアシストした幇助犯にすぎなかったかもしれないが、今回は主犯として失敗を主導するのか。このことについて、最後に総裁にお尋ねをさせていただきます。
しかし、それは報酬金額の決定には関与していない、正犯ではなく幇助犯が成立しているにすぎないと弁護側は主張している、これが何を意味しているのかというのも非常に今後の捜査の中で注視すべきことだと思います。 官房長官にぜひ、これは非常に、この捜査、重大な局面に差しかかっていると思いますので確認をさせていただきたいんですが、巷間、報道についてこういう見方をされている部分もあるんですね。
民間発注の工事でも、受注者の談合に加担した発注者側は、幇助犯ですとか共同正犯ですとか、共犯関係が成り立ち得るわけです。ですから、今回でいえばJR東海側にも刑事責任を問われる可能性があるということになります。 国交省に伺います。
刑法は、二人以上で犯罪を共同する共犯や幇助犯、唆しについて、話し合っただけ、共謀だけでは処罰しません。計画、共謀段階で処罰をされる組織的犯罪集団なのか、それとも共謀だけでは罪とはならない共犯なのか、その大事な境目があやふやであることは、刑罰法規にとって致命傷だと言うべきです。 あやふやな境目で振り分けていくのは捜査機関です。
そして、この国会においても、本法案の六条の二の第一項について林刑事局長は、組織的犯罪集団の構成員に限らずその周辺者が主体となり得るということや、周辺者には本罪の幇助犯が成立し得ると答弁しています。すなわち、周辺者という曖昧な概念によって特定の団体の構成員以外の者が計画罪の主体となることが明らかとなっています。
○糸数慶子君 今回、法案に組織的犯罪集団という概念を取り入れて主体を限定したと説明されていますが、計画する主体である組織に属する者は組織的犯罪集団の構成員でなくてもよいとか、計画する者を幇助した者に本罪の幇助犯が成立するということなど、組織的犯罪集団の構成員以外の者が計画すれば計画罪が成立するというのでは何の限定にもなっていないのではないかと思いますが、いかがですか。
○糸数慶子君 また、林刑事局長は、計画をする者に対して、組織犯罪集団の構成員でない者が幇助すれば本罪の幇助犯が成立することもあり得ると答弁されたと思いますが、いかがですか。
○政府参考人(林眞琴君) 御指摘の答弁は、例えば、テロ等準備罪の被疑者に計画する場所を提供した者において、提供の相手方が組織的犯罪集団であることはもとより、提供した場所において組織的犯罪集団の団体の活動として組織により行われる一定の重大な犯罪の計画が行われていることを認識しているような場合でなければテロ等準備罪の幇助犯というものは成立しないこと、また、組織的犯罪集団に関わりのない方々が組織的犯罪集団
法文に犯罪組織の要件が明確に書かれていないため、構成員ではない一般の人でも幇助犯とみなされれば捜査対象となり、嫌疑及び告発の対象になると読むことが可能です。法務大臣、この点を明確にお答えください。 また、法案では、犯罪集団と一般の団体との区別が全く不明確です。大臣は、通常の団体が組織的犯罪集団に一変することがあるとおっしゃいましたが、それは誰がどんな基準で判断をするのでしょうか。
次に、一般の方々もテロ等準備罪の幇助犯の嫌疑で捜査の対象となるのではないかとのお尋ねがありました。 例えば、テロ等準備罪の被疑者に計画を話し合う場所を提供した者には、御指摘のように、テロ等準備罪の幇助犯が成立する場合があります。
今日は法務省にもお越しいただいておりますのでお伺いしたいと思いますが、幇助犯を幇助した場合、さらには教唆犯を教唆した場合、ここの資料にも書いておきましたが、幇助の幇助、教唆の教唆、又は教唆の幇助、幇助の教唆などへの罰則の適用は刑法上どうなるのか、教えていただけますでしょうか。
そんな中で、資料の二の②に付けさせていただきましたが、違反に係る共犯者というところで、ここに対しての罰則適用というのは多分あるんだろうというふうに思いますけれども、そのことについて、共犯者やあとは幇助犯ですね、ここについてどういうふうな形になるのかと、さらには、その幇助犯や教唆犯に対する行政制裁の適用があるのかないのか、その辺について、理由も含めて経産省、教えていただけますでしょうか。
罰則規定には刑法の総則が適用されますから、従来から幇助犯については刑法第六十二条、教唆犯は刑法第六十一条に基づき処罰可能となっているわけでございます。今般、外為法の罰則を引き上げることになりますが、そもそも幇助犯や教唆犯の罰則の重さは正犯に準じて決まるものでございますので、結果的に幇助犯や教唆犯の罰則も強化されることとなります。 一方で、行政制裁について御質問ございました。
もう一つ、幇助犯でございますが、幇助犯について言えば、組織的犯罪集団の計画、こういったことを容易にする行為という形での幇助行為というものは、それは観念し得ると思います。
○枝野委員 確認しますが、その幇助、例えば場所の提供みたいな話、相談の、計画の場所の提供みたいな話の幇助犯が成立する場合においては、身分犯じゃないから一般の人も対象になりますね。
二〇〇九年の総選挙に際し、民主党の政策集、インデックス二〇〇九では、「条約は「自国の国内法の基本原則に従って必要な措置をとる」ことを求めているにすぎず、」「条約が定める重大犯罪のほとんどについて、わが国では現行法ですでに予備罪、準備罪、幇助犯、共謀共同正犯などの形で共謀を犯罪とする措置がとられています。したがって、共謀罪を導入しなくても国連組織犯罪防止条約を批准することは可能です。」
刑法の総則の方で幇助犯、すなわち正犯の実行を促進するための犯罪、こういうものが規定されていると、これについてこのような形で構成をすればよいのであって、改めて独立の犯罪にする必要はないのではないかというような見解があるかと思っております。
次の質問なんですけれども、そもそもなんですけれども、この新設された第三条二項や第四条一項、そして第五条の行為というのは、これは現行法においても、刑法の共犯また幇助犯として処罰が可能ではないかというふうに考えています。
○丸山委員 なぜこのお話をお伺いしたかというと、今回の北大生の件は、本人が行こうとしてということなんですけれども、これに関して、要は、幇助、いわゆるジャーナリストの何がし、そして大学教授の何がし、彼らがやはり、大学生本人ももちろん反省すべき点、大丈夫か、これでいいのかという責めを受けるべき点があるんですけれども、一方で、周りの、幇助犯の、要は手助けをするところに関してやはり厳しい、罪にしても、世間からのなぜそういうのをやるんだというところの
他方、幇助犯について申し上げますと、一般に、処罰規定のある予備行為を幇助した場合というものにつきましては、通貨偽造準備罪の幇助の成立を認めた大審院の判例でありますとか、出入国管理令上の密出国予備罪の幇助を認めた高等裁判所の判例などがあると承知しておりまして、また学説上もこれを認める見解もあることから、この予備の幇助というものは観念し得るものと認識しております。
○林政府参考人 まず、幇助犯でございますが、刑法六十三条で、「従犯の刑は、正犯の刑を減軽する。」とされておりまして、正犯に比べれば、長期、短期、それぞれ二分の一ずつ減軽された刑が科せられるということになります。 こういった、幇助犯を正犯と区別しているのは、もとより幇助犯というものが、みずから犯罪を実行する正犯者と比較すると、その性質上、一般的、類型的に責任が軽いとされているからでございます。
○林政府参考人 ただいまの三条一項の提供罪が成立した場合に、それに対して資金供与をした、それに対して幇助犯を適用した場合に、それは減軽がなされて、懲役十年のものが懲役五年という形で減軽がなされます。
一次協力者が実際にテロ企図者に資金等を渡してしまった場合は提供既遂罪の幇助犯になりますが、渡さなくても実行に着手すれば提供未遂罪の幇助犯になるということで、幇助犯にも二種類あるというふうに承りました。 そこで、三問目ですけれども、修正案では、二次協力者に資金等を提供するその他協力者という人もまた、一次協力者によるテロ企図者への資金の提供罪の幇助犯として処罰することを想定していると思います。
考え方も全く同じでございまして、もともと、予備罪の幇助犯、その幇助犯、幇助犯と拡大していくと、正犯との間の距離が非常に遠くなって薄くなっていくという者も処罰する必要があるのかどうかということが問題でございまして、先ほどお答えしたのと同じような考え方で私どもの修正案は考えております。
本年でありますと、いわゆる送り付け商法、これも本犯に名簿を販売した者、これを詐欺、それから特商法違反の幇助犯という形で検挙してございます。このほか、この名簿屋から更に進んだ形で実はセンターというものがございます。
したがいまして、いろいろな学説がありますけれども、正犯が括弧書き前半の要件を満たしていない場合には、共犯、すなわち教唆犯、幇助犯についても処罰しないという整理になると考えております。
年数がたっているということもあるので、なかなか難しいというのは理解できないわけでもないんですが、ただ、やや気になっているのは、幇助犯について起訴に至った事案はないということだと思います。これはなぜ起訴に至った事案はないんでしょうか。恐らく、日本国内の捜査ですので、より捜査もやりやすいのではないかと素人ながら考えるんですが、この理由についてぜひお答えいただければと思います。
拉致容疑事案等の幇助に当たるかどうかの判断につきましては、事案の内容や事案ごとの関係者の対応等によるものでありまして、正犯、幇助犯のいずれに当たるかなどを含めまして、事実関係を解明した上で行う必要があるところでございます。
りながら重大事故を犯した加害者の運転する車に同乗した者、これそれぞれが証拠隠滅罪、そして道路交通法違反の罪にこれは問われると思いますが、共犯の厳罰化を図るということで、社会全体で重大な交通事故を防ごうとの意識がこういうことをやっていくことによって進んでいくというふうに思いますけれども、やはりそういった状況も加えながら、本条の趣旨からすれば、第二条、第三条の罪の発覚を免れる犯罪の教唆犯として、そして幇助犯
ですから、法律の文言はこのようになっているかもしれませんけれども、せっかく教唆犯、幇助犯じゃ足りないということで新たな規制を設けるわけですから、そこは実効性があるように運用していただきたいと思っています。 大臣の見解を改めてお伺いします。
今までは、取引をしないで情報を伝達しただけの人については、刑法の教唆犯とか幇助犯が適用される余地はあったということですが、基本的には処罰を免れていたということで今回の規制に至ったわけです。
ですから、こういった行為に対して道路交通法のルールとして明確に禁止するとともに、刑法総則の幇助犯規定の適用によるよりも重い罰則を設けようというものが狙いであります。